お知らせ

(株)日本不動産鑑定パートナーズの大阪支社長(不動産鑑定士)廣内禎介氏の新著(共益費研究会、 共著)「不動産賃貸借における共益費Q&Aー研究と実務ー」が販売中です。

共益費等のいわゆる共用部分の維持・運営に係る負担について、 その算定の根拠が曖昧で、 徴収の形式も総合賃料方式や別建て方式など、 混乱するなか住宅、 オフィス、 店舗等の分野ごとQ&A形式で幅広く解説する希少な成果物です。


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(民事法研究会・3,600円税別)


事業用新築建物の固定資産税等の合法的・適正化業務

地方税法343条10項を用いた究極の税務申告について

タウンエステート協同組合

私たちならば、事業用新築建物の固定資産税等を合法的に適正化できます!

  1. 固定資産税を合法的に適正化できる唯一の手段が当スキーム
  2. 当スキームは「固定資産税の見直し(役所の査定ミスを指摘して何十万円かを還付請求する手法)」ではない
  3. 事業用の新築建物のみに適用可能なスキーム
  4. 数千万円単位で固定資産税の適正化(合法的圧縮)ができる場合がある
  5. 見積書・平面図・立面図・建築請負契約書を使用し、企画趣意書(無償にて作成)をご提示します。(ご提案までは無償にて分析・試算します)
  6. ご契約時の着手金は、士業の商慣習にならい、コンサル料金の30%となります。竣工後に担当の税理士・不動産鑑定士が課税庁に赴き必要書類の一式を届け出ます。万が一、不受理となった場合には着手金は全額返金します。残金の70%は受理された日から5営業日以内に組合指定口座へご入金願います。

固定資産税は賦課課税方式によって税額が決められています。

建物の固定資産評価はなぜ何時までも下がらないのか?

現状では躯体と設備は、家屋として一体の扱いになっていることで、設備は家屋として耐用年数が長い躯体と同じ扱いとなっています。

当スキームでは躯体と設備を分離して申告納税方式を行い、躯体と設備を分離することで設備を躯体より大幅に短い耐用年数で評価できます。

弊社はこのような事業を専門家と協業し、固定資産税・都市計画税を適正化することで、お客様のコスト削減に寄与いたします。

分離申請するためには?

建築確認提出前および建築中であれば、竣工3〜4ヶ月前にご相談ください。

2つの法人格等が必要です。

 躯体所有:A法人、設備所有:B法人

 躯体所有:A法人、設備所有:B個人 など

完了検査前に全ての書類が整わなければ当スキームは成立しません。


99.9%の人が知らない!地方税法343条10項の存在

地方税法343条10項とは

家屋の付帯設備(家屋のうち付帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものも含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業用に供する取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(以下、この項において「特定 付帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、第一項の所有者とみなし、当該特定付帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課すことができる。

※固定資産税は、土地・建物の他、償却資産にかかる税金です。

分かりやすい例では、スケルトン貸しでテナントが自用で付帯設備を付着した場合、その付帯設備はテナント所有のものであり、単独で償却資産となり、償却資産の耐用年数をもって評価され、課税されるケースとほぼ同じです。


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名古屋市中村区で適正な地代・家賃、借地権や借家権、立退料等の不動産鑑定なら、長年の実績のあるアプス地価研究所にご相談ください。